タクシードライバーになるには「第二種運転免許」が必要だ。第一種免許(普通免許)とは別に取得が必要な資格で、旅客自動車を運転して報酬を得るために法律で義務付けられている。ただし、多くのタクシー会社では入社後に会社負担で取得できる「養成制度」を設けており、未経験・免許なしでも転職できる環境が整っている。
第二種運転免許とは
道路交通法に基づく免許区分の一つ。タクシー・ハイヤー・バスなど、人を運んで運賃を受け取る旅客自動車を運転するために必要とされる。普通自動車第一種免許を取得後3年以上経過していることが受験資格の一つとなっている(AT限定可)。
取得方法と費用・期間
| 取得ルート | 費用目安 | 期間目安 |
|---|---|---|
| 自費(教習所) | 20〜30万円 | 2〜4週間 |
| 会社養成制度(会社負担) | 0円(全額会社負担) | 2〜4週間 |
名古屋の主要タクシー会社の多くは「二種免許取得費用を全額会社負担」としている。養成期間中も給与(時給制や日額制)が支払われるため、実質的に給与をもらいながら資格を取れる仕組みだ。
受験資格の要件
- 普通自動車第一種免許取得後3年以上(AT限定可)
- 年齢21歳以上(一種免許取得3年の計算が21歳に到達するケースが多い)
- 視力・聴力等の身体的要件を満たすこと
地理試験について
2018年まで東京・名古屋等の主要都市では第二種免許取得に加えて「地理試験」が義務付けられていた。しかし2018年の道路運送法改正により地理試験は廃止。現在は第二種免許さえ取得すれば乗務を開始できる(会社独自の地理研修は引き続き実施するケースがある)。
二種免許取得後に必要な初任運転者教育
タクシー会社に入社すると、法令で「初任運転者教育」が義務付けられている。机上6時間以上の教育が必須(実技は努力義務)。教育内容は①法令②安全運転の実技③接遇・サービス④事故防止等の10項目。研修期間中は会社が給与を保証しているケースが多い。
二種免許の養成制度がある会社の一覧については、LINEで無料相談にて詳しく案内している。
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